ニューヨーク州弁護士登録の手続記録【2017年6月登録】

最終更新:2019年10月24日(2022年10月21日、メモのみ追記)

先日公開した以下の記事の続編です。今回は合格後の登録手続について、私の体験を中心に少し詳しくまとめてみました。

ニューヨーク州司法試験(NY Bar)の受験記録 【2016年7月受験】

先に注意していただきたい点を二つ。

  • あくまで、わたくし個人の体験に基づく記事です。実際に登録手続をされる場合は、本記事はあくまで参考程度としていただき、最新の情報をご自身でお確かめください。
  • わたくしの申請先は、3rd Judicial Departmentでした。ニューヨーク州在住者の場合は、1st Departmentへの申請となり、必要書類の扱いが異なる可能性があるほか、インタビュー・宣誓式のスケジュールが異なりますので、あまり参考にならないかもしれません。

本記事は、以下の構成でお送りします。

  1. 全体的なスケジュール感をイメージする
  2. 弁護士登録の要件
  3. 提出すべき書類
  4. 宣誓式の日付指定(及びその変更)とその後の手続
  5. 州都Albanyでのインタビュー・宣誓式

これからニューヨーク州弁護士になろうとする方にとって、少しでもお役に立つ情報となれば幸いです。

【170731追記】学部が法学部である場合の扱い、必要書類の一部について若干の追記を行いました。

【180813追記】2017年7月受験の合格者からいただいた情報をもとに、若干の追記をいたしました。

【191024追記】今年は10月23日(日本時間)にメールで結果が届いていたようですね。合格された方、おめでとうございます!2018年7月受験の合格者からいただいた情報をもとに、若干の追記をいたしました。

【221021追記】今年は10月20日(日本時間)にメールで結果が届き、NYBOLEでの合格者リスト公表は翌日のようです。合格者の方々、おめでとうございます。下記説明部分の更新はございませんが、特に注目の集まった合格発表だったのでメモ。登録手続は、コロナ禍中に宣誓式が無くなるなど混乱を経て、おそらく正常化後も従前と異なる部分があると思いますので、公式の情報を第一にご参照ください。

1.全体的なスケジュール感をイメージする

具体的な内容に入る前に、わたくしの登録に至るまでのスケジュールを具体的に記しておきます。

なお、試験に関する通知はNew York State Board of Law Examiner(NYS BOLE)から、登録に関する通知はNew York State Supreme CourtのAppellate Division(私の場合はその3rd Department : AD3)から来ます。

2015年 ロースクール入学の年

  • 11月7日 MPRE受験
  • 12月9日 MPREスコア通知 (NYS BOLEから)

2016年 ロースクール卒業の年

  • 7月26~27日 NY Bar受験
  • 10月27日 NY Bar合格通知 (NYS BOLEから)
  • 11月はじめ NYLC受講
  • 12月15日 NYLE受験
  • 12月20日 NYLE合格通知 (NYS BOLEから)

2017年 F-1ビザのOPTでの滞在期限が切れる年

  • 1月5日 Notice of Certificationの通知 (NYS BOLEから)
  • 4月6日 AD3へApplication書類一式を発送
  • 4月7日 同書類一式を受領した旨の通知 (AD3から)
  • 4月13日 インタビュー・宣誓式の日時指定通知 (AD3から)
    ※当初は7月下旬を指定されてしまったので、なんとか6月に変更してもらう(後述)
  • 4月17日 Attorney Registration Formを発送、Certification Formをメール
  • 5月26日 登録番号や支払領収の通知 (郵送、AD3から)
  • 6月27日 インタビュー@Albany
  • 6月28日 宣誓式@Albany

たとえ試験に合格した後でも、場合によってはかなり時間がかかってしまうことがわかると思います。とりわけ、登録申請書類を提出してから最初に指定されたインタビュー・宣誓式の日程は、提出から4か月近くも先であり、私は危うく登録前に帰国せざるを得なくなるところでした。

このことは、特にNY Barのあとにゆっくりプロボノ要件を充足しようとしている方にとっては要注意です(要するに、かつての私のことです…)。

2.弁護士登録の要件

登録の前提となる要件は、ざっくり言って以下の4点です。このうち(1)~(3)を充足することで、3.で述べる必要書類の一つ目、Letter of Certificationを受領することができます。

(1) Bar Examで266点以上を獲得して合格する

これは先日の記事で解説しましたので、そちらをご覧ください。

(2) NYLCを受講し、NYLEに合格する

どちらもロースクール在学中から取り組めます。

New York Law Course(NYLC)は、ウェブ経由で合計15時間程度の講義を受講するというものです。だいたい10~20分置きくらいに四択問題に答えて正解しないと先に進まない仕組みで、なかなか面倒です。が、130ページくらいのコースマテリアルをPDF形式でダウンロードできますので、それを検索して解けばよく、正直なところ講義を聞き流しても問題なく先に進めてしまいます。残念ながら講義の早送りはできず、問題に間違えると講義の該当箇所から最後まで聞き直しです。

NYLCは、次に述べるNYLEの受験から1か月前までに終了しておく必要があります。

New York Law Examination(NYLE)は、やはりウェブ経由で受験する四択問題の試験です。2時間で50問を解き、そのうち30問以上に正解すれば合格です(合格した場合は点数は開示されない)。Open Book方式なので、先のコースマテリアルを検索しながら解くことはできますが、さすがに全問調べていると時間は足りないと思います。

NYLEは年に4回受験することができます。及第点に達しないと、NYLCから(!)やり直しです。

(3) MPREで85点以上を獲得する

Multistate Professional Responsibility Examination(MPRE)はマークシート方式の試験で、2時間で60問、法曹倫理に関する問題を解きます。Scaled Scoreで、50~150点、平均が100点程度になるように調整されます。

最近の統計データによると実際の平均は95点前後で推移しているようですが(こちらの45ページ参照)、いずれにせよ85点を取るのはさほど難しくありません。年に3回受験できます。

(4) プロボノ活動(公益的活動)を50時間以上実施する

2015年1月以降、新たに課された要件です。法律家や大学教員による監督の下で実施する必要があります。LLM入学の1年前までの活動も、外国の活動を含めて加算することができます。

私の場合、Lawyers for Creative Artsというシカゴの団体から2件のプロボノ案件を斡旋していただき達成しました。Supervisorは、シカゴの所属事務所で私のメンターをしてくれているシニア弁護士。

3.提出すべき書類

アプリケーションの際、またはそれまでに提出しなければならない書類はこちらにまとまっています。私が登録を申請した時点では、以下の各書類が必要でした。

【180813追記】2017年7月受験の合格者も、提出書類自体は同じとのこと。

なお、複数の書類について公証が必要ですが、アメリカには日本と違って公証資格保持者がそこら中におり、例えば法律事務所や会社のオフィス内で簡単にサインを公証して貰えます。私の秘書も公証資格を持っていました。

(1)Letter of Certification (コピー)

NYS BOLEからメールで送られてくる、Bar Exam、MPRE、NYLC、NYLEの要件をいずれも充足した旨の通知。私の場合はNY Bar合格時にNYLC・NYLEの要件を満たしていなかったので、Certificateを受領したのはそのあとでした。

(2)Application for Admission Questionnaire (公証が必要)

要するに登録申請書。19ページと長めですが、後半は通常すべて「NO」と答える、ネガティブリスト方式の質問票です。

ロースクール以外の学歴を記入する欄(10.)とロースクール歴を記入する欄(11.)があり、いくつか判断に迷う点がありました。ポイントは以下です。

  • 東大の学部・・・教養学部前期を取り立てて記載する必要はない。
  • 司法研修所・・・下記(7)のとおりロースクール扱いをするわけだが、そうすると11.の欄が足りなくなる(2つしか書けないので、日米のロースクールで埋まってしまう)。これを避けるため司法研修所は10.に書いたが、何も言われなかった。Degreeは「Diploma of Completion」とした。

【170731追記】学部でもLaw Degreeを取得している場合(法学部卒など)には、それもロースクール扱いとしなければならないようです。ただ、後述するLaw School Certificateを出しさえすれば、普通の学歴欄に記入してもよいとの実例も聞いています(そうしないと上記の司法研修所と同じく、記入欄が足りなくなる)。

また、Employmentの記入欄(15.)では、日本の法律事務所との雇用関係が続いていることを前提に書くかどうか迷いました。以下のように整理しました。

  • 日本の事務所・・・LL.M.進学時に一度退職した扱いとした。理由欄には留学のためと記載。
  • アメリカの研修先事務所・・・退職予定日を記入。理由欄にはビザが切れるためと記載。

(3)Good Moral Character Affidavit (2点。公証が必要

人格的に問題ないことを、2名の方に証明していただく書類。うち一通はAttorneyからのものが望ましいとされていますが、必須とされているわけではありません。

職場の同僚は不可とされていますが、その人物がアメリカ留学中・研修中の場合、もとの職場は退職したと整理できますので、対象とすることも可能です。ただし、同時期にNY Barへの登録を申請する者は不適格とされています。

【170731追記】2通の表現が似ているとして、推薦者自身の言葉であることのConfirmationを追加で提出せよ、との指示を受けた事例があると聞きました。このような対応となるかはレビュワーによるのでしょうが、自分で案文を作成される方は念のためご留意ください。

【191024追記】2018年7月受験・2019年登録の際には、公証不要になっていたとのことです。特に米国外(日本など)の方に作成していただく際など、負担軽減につながりそうです。

(4)Employment Affidavit (勤務先ごと。公証が必要

現在および過去の勤務先から、問題ないことを証明していただく書類。アメリカの職場からこれを得るのは簡単ですが、日本で勤務していた法律事務所からこれを貰う場合、日本国内での公証が必要なので骨が折れます。わたしの事務所は留学担当パートナーが取りまとめてくれたので、非常に助かりました。

司法研修所はEmployerには含まれない扱いのようです。以下(7)をご参照。

【191024追記】2018年7月受験・2019年登録の際には、こちらも(3)と同様に公証不要になっていたとのことです。日本からの留学の場合、ほとんどは日本国内での公証が必要であり負担大でしたので、よい変化ですね。

(5)Certificate of Good Standing (弁護士会ごと)

既に他の法域で弁護士登録をしている場合に必要な、懲戒等されていないことの証明書類。アプリケーションの前60日以内に取得されたものであることを要し、取得のタイミングには注意が必要です。

日本の場合、日弁連と各単位会の両方を提出する必要があるようです。二弁の場合、総務課に英文証明書発行について問い合わせれば、日弁連を含めた手続の仕方をFAXで送っていただけるはずです。

【180813追記】上記(5)も「公証が必要」と記載していましたが、実際は不要です。失礼いたしました。

(6)Pro Bono Affidavit (案件ごと。公証が必要)

プロボノ活動に従事したことの証明書。案件単位での提出が必要。

監督した法律家のサインを得る必要がありますが、これには公証は要りません。登録申請者本人によるサインには公証が必要です。

(7)Law School Certificate (ロースクールごと)

Law Degreeを取得したすべての学校から提出してもらう必要がある、卒業の証明書類。各スクールが通常発行している証明書ではなく、指定されたフォームを用いる必要があります。

これは学校から直送してもらう必要があります(厳封は不要)。AD3からは、受領のたびに「Form Law School Certificate Received」というタイトルの確認メールが届きました。

【180813追記】一部ロースクール分の確認メールが来ず、電話で問い合わせたところ、「あったのですぐに確認メールを送る」と言われ、実際に数分後に来た、との体験談をいただきました。

司法研修所はロースクール扱いのようです。事務局総務課庶務係に問い合わせ、NY Bar登録の必要書類を直送してほしいと伝えれば、必要な手続を教えてくださいます。

【170731追記】学部でもLaw Degreeを取得している場合(法学部卒など)には、それもロースクール扱いとしなければならず、Law School Certificateの提出が必要となるようです。

4.宣誓式の日付指定(及びその変更)とその後の手続

7月の頭にアメリカを離れる予定であった私は、宣誓式の日付に気を揉んでいました。

上記3.(1)~(6)の必要書類一式が揃うタイミングでAD3まで電話で問い合わせたところ、いまなら6月か7月になるよ、first come, first serveだよとの回答。その直後である4月6日に書類を発送したところ、翌日にはAD3から受領確認のメールが来ました。

そして4月13日には、インタビューと宣誓式の日付を指定するメールが届いたのですが、指定された日付は7月27日。メールにはこのように書かれていました。

If you are unable to appear on the above date, please let this office know within ten days by email to xxx(筆者注:一応伏せます).  We will respond by either (1) asking you for further information or documentation to update your application or (2) rescheduling you for the next available admission date (usually within the next three months).

要するに前倒しはできない、ということです。焦った私は、秘書に相談の上、うやうやしく以下のようにメールしてみました。

Dear Madam/Sir,

My name is Masafumi Masuda, and my BOLE ID is xxx(筆者注:一応伏せます).  Thank you for your email scheduling my admission interview and ceremony for July 27, 2017.

While I understand that you allow interviews to be postponed, I would greatly appreciate it if you would allow me instead to attend the interview and ceremony on June 28, 2017.  I will leave Kirkland & Ellis LLP late June as my Japanese firm, Mori Hamada & Matsumoto, is sending me to their Singapore office mid-July, where I will work for a year.

Admission to the New York Bar is one of the most important events in my life.  I eager to become a qualified attorney in the State of New York as part of my career in the U.S.

If it is not possible to bring my interview forward to June, I would like to postpone and hope I can travel from Singapore to attend.

Thank you for your kind consideration.

Yours sincerely,
Masafumi Masuda

とっても懇願調です…。

すぐに対処したのがよかったのか、翌日の朝イチ(NY時間で8:59)に「Your request is acknowledged. We have received a cancellation for an interview slot in June and we are able to reschedule you for that date. Please see new scheduling email for details.」とお返事いただき、私は辛くも救われました。

さて、日付指定のメールには、3つの書類が含まれるPDFファイルが添付されています。以下のものです。

  • Attorney Registration Form
  • NOTICE TO APPLICANTS/CERTIFICATION
  • インタビュー・宣誓式の会場への案内

まずは一つ目のフォームに記入し、郵送する必要があります。ここにクレジットカード番号を記入することで、登録料375ドルを支払うことになります。

次いで二つ目の書類の下側にあるCERTIFICATION部分に署名し、スキャンしたものをAD3にメールします。これは、確かに上記フォームを送った旨を申告するというもので、書類到着の確認を待たずに手続を進めるための工夫と思われます。

なお、NY州在住者が指定される1st Judicial Department(AD1)については、マンハッタン在住者に聞いたところ少し手続きが違うようです。例えば以下。

  • インタビュー・宣誓式の日付指定通知はメールではなく郵送で送られてくる。日程の変更に関する記載は一切ない。日付指定は仮のものであって、後日、書類審査を経て正式なスケジュールがメールされる。
  • インタビュー、オリエンテーション、宣誓式と3度も出頭しなければならない。会場はマンハッタン。(そもそもAD3にはオリエンテーションがない。)

5.州都Albanyでのインタビュー・宣誓式

(注:こちらの情報は1月・6月宣誓でない場合には結構違うかもしれません。)

宣誓式は毎月1度行われます。AD3の場合、インタビューと宣誓式は通常1日でまとめて行われるのですが、1月と6月だけは例外です。それぞれ7月受験組と2月受験組が最速で宣誓できるタイミングなので、参加人数が大きく膨れ上がる結果、インタビューと宣誓式が別々の日に分けられてしまいます。

Albanyにはあまり観光スポットもなく、そもそも街自体がコンパクトなので、インタビュー終了後は翌日の宣誓式まで時間を持て余すこと請け合いです。日程を選ぶ余地がある場合、1月と6月は避けたほうがよいかもしれません。

さて、インタビューと宣誓式の様子について書いてみます。

(1) 初日 インタビュー

午前9時までに、The Eggという建物に向かいます(実際には、9時を過ぎて出頭している申請者もたくさんいました。)。コンコースにあるエレベータにたどり着けば、Attorney Admissionsという看板が見えます。

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チョッキを着た係員さんの操作で4階まで上がると、受付ブースがあります。テーブルには封筒がたくさん置かれていますが、これはインタビューを終えたあとに貰えるもの。まずは名前を伝えると、「あんたはブース10」と言われ、すぐ横にある待合場所に向かいます。

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なんか…集団健康診断みたいです…。

8時55分に到着したところ既に100人くらいが待っており、インタビューが始まっていました。結構待つことがあるという前情報があったので覚悟していたところ、拍子抜けなことに、9時5分ころにはブースから出てきた面接担当弁護士に名前を呼ばれました。

【180813追記】例年のことはわかりませんが、2018年6月の宣誓式では、2時間も待たされた人が居たとのこと。

インタビューは、こんな感じで進みました。

―――日本で弁護士をしていて、いまはKirkland & Ellisに所属してるのかな?
「はい。でも日本の法律事務所に戻ることになってます。勤務地はシンガポールですが」

―――あちこちで働くんだね。NY Barを受けたのはどうして?
「日本で行われる国際取引は、多くの場合ニューヨーク州法が準拠法だからです」
(※一応もっともらしい回答をしようと思って、適当にひねり出しました)

―――そうなんだ!別の日本人は、単に受験機会があったから受けたと言ってたよ。
「ははは…(苦笑)」

―――ところで、アメリカを出るのはいつ?
「7月5日です」

―――じゃあ、もうあと数日しか居られないんだね!
「そうなんです、これがアメリカで最後のイベントです」

―――また来ることもあるさ!申請には問題ないからこれで終了だけど、何か質問ある?
「Admission後のプロボノはMandatoryじゃないという理解ですが、そのとおりですか?」
(※もう終わりか!と驚いたので、何か聞いたほうがいいかな…と思い適当に質問)

―――だと思うけど、僕が弁護士になったのは14年前だから、詳しくは後で貰える冊子を見てね。
「わかりました」

―――じゃあこれ(サインしてくれた紙)を受付に渡して。おめでとう!
「ありがとうございます!」

雑談含めて、せいぜい5分でした。終始フレンドリーな雰囲気。

受付で封筒を貰う際に、住所等が記載されているカードの裏にサインをして渡すんですが、そこに「合衆国憲法とニューヨーク州憲法を遵守し…」といった宣誓文言が書かれていました。翌日の宣誓式はMandatoryとされているものの、出席者を把握するわけではなく、実際に宣誓した証拠はこのサインなのでしょう。

で、受付から封筒を受け取るわけですが、中には翌日付のCertificateが。

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宣誓式は、単なる儀式のようです…。よって二日目についてはあまり書く必要性を感じませんが、一応記録として残しておきます。

(2) 二日目 宣誓式

会場はEmpire State Plaza Convention Center。11:30までに集合と指示されますが、これも厳格ではありません。式典は12時を過ぎたころに適当に始まりますし、そもそもの話、誰が出頭したのかは一切チェックされていませんでした。

つまり、おそらく式典に出席して宣誓せずとも問題なくニューヨーク州弁護士になれてしまうのです。もっともインタビューへの出頭は必須ですし、せっかくの晴れの日ですから、よほどの事情がない限り全員が出席するんじゃないかと想像します。

話を戻しますと、会場の手前ではNew York State Bar Association(NYSBA)が新登録者向けのキャンペーンブースを設けていました。サインアップすれば新人弁護士How Toのような本が貰え、かつ2018年末までは会費が無料とのこと。日本とは異なり弁護士会への登録は義務ではありませんが、とりあえず登録しておきました。

会場の雰囲気はこんな感じ。

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内側の低いところが新登録となる弁護士、外側が親族等のお客さんの席です。裁判官たちのお話によると、本日の新登録者は603名。裁判官たちも何人も出席し、なかなか盛大な雰囲気でした。

全員一斉の宣誓を含む30分少々の式が淡々と終わると、晴れてニューヨーク州弁護士を名乗れます。みな晴れやかな表情。家族連れの中国人が結構多く、移住を考える一族にとっては重大なイベントなのかなと思いました。

これで無事にニューヨーク州弁護士となることができました。この直後、7月頭に丸2年間のアメリカ留学研修を終えて出国することもあり、私にとっては留学生活の集大成というべきイベントでした。

最後に備忘録として、登録後に気にしておきたいことを箇条書きにしておきます。

  • 住所等の情報変更届出
  • 2年に一度の登録料支払
  • CLE(Continuing Legal Education)義務の履行または免除
  • NYSBAへの会費免除期間後の継続加入の要否

(終)